利用規約

当施設の公共性とお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規約を定めておりますので、遵守いただきますようお願い申し上げます。

尚、本規約を遵守いただけない場合は、やむをえず、宿泊または施設のご利用をお断りいたします。

また、当施設が賠償請求をさせていただく相当の理由があると認める場合は、同賠償請求をさせていただくことがございますのでご注意ください。

(保安上、遵守いただく事項)

  1. ご滞在中、客室から出られるときは施錠をご確認ください(暗証番号の記録を忘れずにお願いいたします)
  2. 客室からの避難経路図は、各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。
  3. ご在室中や特にご就寝のときは、ドアの内鍵をお掛けください。
  4. ご来訪客と客室内でのご面会はご遠慮ください。

(火災予防上、遵守いただく事項)

  1. 客室内で火器の使用を禁止いたします。ただし、当施設の事業用地内での喫煙所専用コーナーでの通常使用の範囲による喫煙(火器使用)についてはこの限りではありません。
  2. その他、当施設内および同敷地内での花火、線香、ローソク等、火災の原因となるような物品の使用を禁止します。

(お支払いについて)

  1. 当施設のご宿泊、ご利用料金のお支払いは、当施設ホームページのクレジットカードによる事前決済、又はPAYPAY決済システム、及び宿泊予約サイトでのクレジットカードによる事前決済に限らせていただきます。
  2. 航空機、電車、バス、タクシー代等の交通費、その他お荷物の送料等の当施設による立替えはお断りいたします。
  3. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、直ちに退去していただくほか、その超過利用分を請求致します。

(貴重品のお取り扱いについて)

  1. 現金、貴重品の保管は、お客様の責任においてお願い致します。

(お預かり品又はお忘れ物のお取り扱いについて)

  1. 当施設では、原則として、お客様の手荷物等をお預かりいたしません。予めご了承ください。
  2. お客様のお忘れものにつきましては、お客様がチェックアウトしたのち、お客様がお忘れになった手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者から連絡等がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め10日間保管し、その後、原則として、最寄りの警察署に届けるよう努めますが、当施設が軽微な物であると認めた場合は、宿泊客がその所有権又は管理権を放棄したものと見做し、当該宿泊客の責任と負担において、当施設が任意の方法により処分することがありますので予めご了承ください。また、食品類や生花などの腐敗する恐れがあるものは、原則として即日で廃棄いたします。

(当施設内において禁止する行為)

  1. 施設内に他のお客まの迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。

    a. 動物ペット類全般。
    b. 発火または引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある製品。ただし、当施設の事業用地内での喫煙専用コーナー(施設)での通常の使用の範囲による喫煙をする為のライターないしマッチの使用についてはこの限りではありません。
    c.
    悪臭を発するもの。
    d. 許可証のない鉄砲、刀剣類。
    e. 著しく多量な物品。
    f. その他法令
    で所持を禁じられているもの、または公序良俗に反するもの。

  2. 施設内で、賭博や風紀、治安を乱すような行為、高声、放歌、楽器演奏行為など、他のお客さまの迷惑になったり、嫌悪感を与えるような行為はしないでください。
  3. 宿泊登録者以外の客室のご使用は堅くお断りいたします。
  4. 客室やレストラン(レストランについては無い施設もございます。)での営業行為、また事務所など、宿泊以外の目的で使用しないでください。
  5. 施設内で広告、宣伝物を配布、貼付したり、物品の販売等をしないでください。
  6. 施設または備品を所定の場所・用途以外に、また現状を著しく変更しての利用はご遠慮ください。
  7. 施設内および敷地内で、許可なく商業目的および他のお客さまに迷惑がかかるような写真撮影などはしないでください。
  8. 施設の外観を損なうようなものを窓にかけたり、窓側に陳列しないでください。
  9. 共有スペースや階段などに所持品を放置しないでください
  10. パジャマ、スリッパで客室外にお出かけにならないでください。
  11. 緊急事態、あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段、機械室などお客さま用以外の施設への立ち入りは禁止します。
  12. その他、前記喫煙専用コーナー(施設)での煙草の燃えカス等にも充分ご注意ください。
  13. 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテルの物品を損傷、汚染あるいは紛失させた場合、相当額を弁償していただくことがございます。特に、煙草の燃えカス等により当施設(事業用地内の専用コーナー含む)が棄損したり、第三者の身体や財産等に損害が生ずる様なことが生じたら、それらを弁償していただくことのみならず、責任も負っていただくことになりますので、充分にご注意ください。
  14. ユニットバス内及び大浴場内(大浴場については無い施設もございます。)での染毛・漂白剤等の使用、客室内でお香などを焚く行為、当施設の従業員に対する攻撃、つきまとい、過剰な要求及び金品等の提供、駐車場敷地内での洗車、以上の行為は全て禁止致します。
  15.  施設内及び敷地内で許可無く営業上の目的で写真・ビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影及び録音は禁止となります。(私的な撮影・録音の場合でも、許可無く営業上の目的や誹謗中傷目的でインターネット上等に掲載する行為も禁止)

(その他遵守いただく事項)

1、お部屋の鍵(リモートロック)を故意に紛失・破損された場合は、カードキーの損害金として金5万円をご請求させていただきますので、お取り扱いには充分ご注意ください。
2、 当施設をご利用中に、お客様が疾病ないしお怪我があった場合は、当施設はその責任を負い かねます。ただし、当施設に帰責事由がある場合は、この限りではありません。(ご帰宅後もこ の規定に準じた取り扱いをいたします。)
3、本規則は、当施設の運営方針の変更、又は、関係する法令(条例ないし命令)の制定ないし 改定により、事前予告なく変更させていただきます。

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

  1. トレーラーホテル市原鶴舞インター店(以下「当施設」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下 同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名 
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻 
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が指定する日時までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。(施設における感染防止対策への協力の求め)

    第4条の2
    当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)または第 18条の規定に基づく被災地支援実行により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染
症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行
為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
(8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の
宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させること
ができない とき。
(10)当施設に適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場
合に該当するとき。
(11)18歳未満の者のみでの宿泊が予定されているとき。
(12)この約款
に違反する事由があるとき。
(13)その他前各号に準じる事由があるとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた
    場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時59分(到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
(6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの(厚生労働省が公開する同条に関する事例を含む)を繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることがで
きないとき。
(8)当施設に適用される旅館業法施行条例その他の法令等の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(10)この約款に違反
する事由があるとき。
(11)その他前各号に準じる事由があるとき。2、当施設が前項の規定
に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただかない場合もあります。

(宿泊の登録)

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    (3)その他当施設が必要と認める事項(在留カード、パスポートその他一切の身分証明書等の提示を求める場合もあります

(客室の使用時間)

第9条

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻(15時〜原則として23時59分まで)からチェックアウト時刻(10時)までとします。
    ただし、連続して宿泊 する場合においては、到着日、出発日及びルームクリーニング時間帯(10時~13時)を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
    この場合には当社が定める追加料金を申し受けます。 (当施設が無人となる時間帯) 当施設は、コアタイム(10時から17時まで)はスタッフが常駐しますが、それ以外の時間帯は無人となります。
    但し有事の際は担当スタッフが直ちに現場に急行いたします。

(利用規約の遵守)

第10条

  1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めてこの約款に添付した利用規則に従っていただきます。
  2. 当施設内においては、全館禁煙(電子タバコ可能部屋及び喫煙所以外)とさせていただいております。
    万が一所定の場所以外での喫煙が認められた場合は、清掃費として一律金5万円を申し受けます。
    また、喫煙により当館に損害が生じた場合(改装費用の発生、大規模な清掃にかかる費用の発生、客室の販売が出来ない期間が生じるなど一切の事由によるものを指す)は、当該損害を賠償いただきます。

(営業時間)

第11条

当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。

  1. スタッフ常駐時間(コアタイム午前10時~午後5時)
    ※フロント業務以外にルームクリーニング、その他ホテル管理業務も兼業
  2. 前項の体制や時間は、事前の予告なく変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条

  1. 当施設のご宿泊、ご利用料金のお支払いは、当施設ホームページ、又は宿泊予約サイトでのクレジットカードによる事前決済に限らせていただきます。

(当施設の責任)

第13条

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
    ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等)

第15条

  1. 当施設は、原則として、宿泊客の手荷物及び携帯品をお預かりいたしません。

(駐車の責任)

第16条

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
    ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第17条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設の客室清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失、設備・備品の損傷・盗難その他一切の損害に対し、宿泊客にその損害を全額賠償していただきます(第10条第2項の場合を含む)。
  2. 当施設において、宿泊客の故意または過失により、他の宿泊客に損害を被らせた場合において、当施設が被害者となった宿泊客にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当施設は、損害賠償義務者となる宿泊客に対し、 当施設が支払った金額全額の求償ができるものとします。

第18条

  1. 当施設は、自治体等からの要請を受け災害等の有事の際に避難所等として自治体等へ施設の全部又は一部を提供することがあります。
  2. 前項に基づき、当施設の全部又は一部につき、自治体等から要請を受けた時は、その要請内容や当施設の状況等により、宿泊客に、当施設の別の客室又は近隣の宿泊施設(以下「移動先客室等」という。)へ移動をお願いすることがあります。
    移動先客室等において新たに生ずる宿泊費は当社が負担しますが、移動先客室等のグレードその他一切の条件は、移動前に現に宿泊されていた客室と同程度(可能な限り同一の条件)のものを選択させていただきます。
  3.  前項の移動先客室等へのご移動が出来ないときは、第14条2項の規定を適用するものとします。

(客室の清掃)

第19条

  1. 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
  2. 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、セキュリティ、及び法令等の趣旨に鑑み、毎日(午前10時~正午の間)、客室の清掃を行わせていただくものとします。
  3. 前項の客室清掃及び客室の変更(移動)について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。

(免責事項)

第20条

  1. 当施設が提供する Wi-Fi 等インターネット接続サービスについては、お客様の判断と責任においてご利用ください。
    当施設では、通信環境 ・ 通信速度を保証するものではありません。
    また、その他の接続品質、お客様の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当施設は一切の責任を負いません。
  2. 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当施設における施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不 能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきまして、当施設は賠償の責任を負いません。

(条項の分離性)

第21条

  1. 宿泊約款は、その一部が公的機関等により違法又は無効と判断された場合においても、当該一部を除く部分はその影響を受けずに、有効に存続するものとします。

(準拠法・合意管轄)

第22条

  1. この約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. この約款に関する一切の紛争については、当社本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(宿泊約款の変更)

第23条

  1. 宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合、又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規程に基づいて変更します。
  2. 宿泊約款の現行は、その変更内容がこのWebサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額=基本宿泊料、消費税、入湯税(温泉地のみ)、宿泊税(課せられる地域のみ)となります。

備考

  1. 基本宿泊料は当施設ホームページ等に掲示する料金表によります。
  2. 子供料金は小学生までは1名無料(大人と同じベッド且つ添い寝に限る)
  3. 中学生からは大人1名追加料金と同等となります。(小学生であっても追加ベッドが必要な場合は大人1名追加料金と同等)

別表第2 宿泊キャンセル違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知(宿泊料に対する違約金の比率)を受けた日=連絡が無い不泊100%、当日80%、前日30%、2日前~0% のキャンセル違約金を適用させていただきます。

附則

最終変更掲載日:2025年3月15日
効力発生日:2025年4月1日